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甲府地方裁判所 昭和60年(わ)70号 判決

本籍並びに住居

山梨県南都留郡山中湖村平野二一〇番地

会社役員

長田照雄

昭和四年二月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官林眞琴出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、山梨県南都留郡山中湖村平野二一〇番地において、「東照館」の名称で民宿業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和五六年分の実際総所得金額が三、五五七万五、四八九円あったのに、昭和五七年三月八日、山梨県大月市駒橋一丁目一〇番二号所在の所轄大月税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年分の総所得金額が七四六万二七六円でこれに対する所得税額が一一八万五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、三一三万九、二〇〇円と右申告税額との差額一、一九五万八、七〇〇円を免れ、

第二  昭和五七年分の実際総所得金額が四、四一八万六、一三八円あったのに、昭和五八年三月五日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、昭和五七年分の総所得金額が八四四万五、六一〇円でこれに対する所得税額が一四八万五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、八九二万四、五〇〇円と右申告税額との差額一、七四三万九、〇〇〇円を免れ、

第三  昭和五八年分の実際総所得金額が四、七七九万九、九一三円あったのに、昭和五九年二月一五日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、昭和五八年分の総所得金額が七七一万四、三四五円でこれに対する所得税額が一一九万九、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二、一五九万二、六〇〇円と右申告税額との差額二、〇三九万三、一〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

1  被告人の当公判廷における供述

2  被告人の検察官に対する昭和五九年一一月五日付(二通)、昭和六〇年三月四日付(三通、但し三五枚つづり、三二枚つづり及び二七枚つづりのもの)各供述調書

3  長田慶子の検察官に対する供述調書二通

4  大蔵事務官作成の利子所得調査書、通信費調査書、接待交際費調査書、福利厚生費調査書、専従者給与調査書、青色申告控除額調査書、損害保険料調査書、燃料費調査書、地代家賃調査書、雑損調査書、除却損調査書、専従者控除調査書、雑所得調査書

5  検察事務官作成の売上、仕入、修繕費、消耗品費、減価償却費、給料賃金、利子割引料、雑費、源泉所得税に関する各捜査報告書

判示第一及び第二の事実について

6  勝俣茂雄の検察官に対する供述調書

判示第一の事実について

7  押収してある昭和五六年分所得税確定申告書一枚(昭和六〇年押第二二号の一)、及び昭和五六年分所得税青色申告決算書一綴(同号の二)

判示第二の事実について

8  押収してある昭和五七年分所得税確定申告書一枚(同号の三)、及び昭和五七年分所得税青色申告決算書一綴(同号の四)

判示第三の事実について

9  押収してある昭和五八年分所得税確定申告書一枚(同号の五)、及び昭和五八年分所得税青色申告決算書一綴(同号の六)

(法令の適用)

被告人の判示第一ないし第三の各所為は、いずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、いずれも所定の懲役刑と罰金刑とを併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法五七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により判示第一ないし第三の各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で、被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとし、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二万円を一日に換算した期間被告人は労役場に留置することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 上田耕生)

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